濡れ衣
あかん、あかん、あかん、
気が付いたら2月も終盤じゃん..

こないだお餅食べたばっかなんですけどね。感覚的に。



さて、さて。

大分のコンンビニで、商品の遊技用カードの袋が破れているのを店に届けた小学生6人が万引きの容疑者扱いされてしまい、
コンビニオーナーが警察につき出し、事情聴取まで受けたという酷い事件がありました。

幸い防犯カメラの映像で別人の仕業と分かり善意の小学生たちの濡れ衣が晴れたとのこと。 → 




このニュースで思い出したのが大阪府警による「警察官ネコババ事件

15万円入りの封筒を拾ったと交番に届けでたお金を警察官がネコババ。
届けた主婦を容疑者に仕立て、警察ぐるみで隠蔽、濡れ衣を着せようとした悪質な事件でした。


いきさつをまとめた本が出版されていましたので、古本を入手。


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『警察官ネコババ事件—おなかの赤ちゃんが助けてくれた』 (読売新聞大阪社会部)




同じ大阪府警が「貝塚ビニールハウス殺人事件」の捜査で冤罪事件を起こしています。

レイプ殺人事件の容疑で逮捕された5人の少年たちすべてにアリバイがあり、そのアリバイを証言する友達も居て
さらに体液や足跡などの物証が何一つ一致しないにも関わらず、拷問による供述調書のみが唯一の証拠となり
起訴、そして有罪判決を受けた冤罪事件。

時系列で

1979年1月 事件発生 少年ら5人を逮捕

1982年12月 大阪地裁 有罪判決

          事件当時21歳の男性 懲役18年
          事件当時18歳の4人 懲役10年

          4人が高裁へ上告。
          1人が上告を断念(有罪確定、服役へ)

1986年1月 大阪高裁 逆転無罪の判決。検察上告を断念。無罪が確定。

         4人を釈放(身柄拘束期間:3年1ケ月)

1988年7月 上告を断念して服役中の受刑者(容疑者)の再審を開始

1989年3月 大阪地裁 再審無罪判決
         受刑中の容疑者を釈放(身柄拘束期間:6年4ケ月)



逮捕時に大々的に報道されてしまいますので、無罪になったからと言ってその名誉が完全に回復することはありません。
刑務所や拘置所に拘束された貴重な時間も戻ってきません。

誤った捜査を行った警察、誤った起訴をした検察、誤った判決を下した裁判官はいずれも口を閉ざしたままです。

  
こちらの事件も読売新聞大阪社会部から出版されています。

『逆転無罪—少年はなぜ罪に陥れられたか』 (読売新聞大阪社会部)



自分が冤罪事件に巻き込まれたらどうなってしまうんだろう・・・と考えさせられる一冊です。




by dikta | 2015-02-21 22:01 | 本のこと | Comments(2)
Commented by EMG at 2015-02-21 22:26 x
一つ前の記事が新年のご挨拶でしたね(笑)

うちの父がむかし名古屋に住んでる弟のところへ訪ねた際、立ち寄ったコンビニで、万引き犯と間違えられたことがありました。
しかし所持品からは物品は出てこず。
なにも取ってないわけですので当たり前です。

そこに居たのが私じゃなくてよかったです。
私だったらあたけちゃいますから(^o^)/ …(笑)

Commented by Dikta☆はらだ at 2015-02-22 20:28 x
EMGさん

お久しぶりでございます(^^)

> 一つ前の記事が新年のご挨拶でしたね(笑)

ネタはたくさんるのですが・・
うまく記事にまとめることpが出来なくて・・

> うちの父がむかし名古屋に住んでる弟のところへ訪ねた際、
> 立ち寄ったコンビニで、万引き犯と間違えられたことがありました。

やはり起こりうることなんですね。気を付けないと・・・

痴漢冤罪も恐ろしいです。。

巻き込まれた時の対処方法を読んだことがありますが、
とっさにそのような対応が出来る自信がありません。

なので、混雑している電車では両手の所在を明らかにするようにしています(笑)



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